第一条(理事会)
理事会は、必要に応じて会長が招集する。理事会は、会長の選任、会員の入退会、予算・決算の決定、理事候補・監事候補の決定、会則改訂案の作成、細則の制定・改変、分配規程の改訂、委員会の設置・改廃、各委員会提案の審議・決定、顧問及び事務局長の推薦、その他総会権限以外で理事会が必要と認めた事項について決議する。
理事会は、理事半数以上の出席をもって成立とし、決議には出席理事過半数の賛成を要する。
第二条(委員会)
定款に定める事業を遅滞なく実施する為に必要な委員会を設置する。
設置する委員会については、理事会にて審議、決定するものとする。
委員会の解散についても、理事会にて審議、決定するものとする。
第三条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長1名
副会長4名以内
理事20名以内(会長、副会長を含む)
監事(会計監査)3名以内
会長は本会を代表し、総会、理事会を招集し、議長となる。
副会長は、会長を補佐する。
理事は、理事会を組織し、理事会の意思を決定する。
監事は会計監査を行い、会計の適確性を保証する。
理事並びに監事は、正会員から選出するものとするが、5名以内で学識経験者並びに準会員から選出する事ができることとする。
学識経験者理事並びに準会員理事は、その任期の期間、正会員理事と同等の権利及び義務を有するが、会費並びに管理手数料率については、この限りでない。
なお、理事並びに監事は兼任することは出来ない。
改選にあたっては、理事会にて理事候補並びに監事候補を選出し、総会にて理事並びに監事を選出する。
理事会での候補者選出にあたっては正会員に立候補者を求め、その立候補者は特段の事由がない限り候補者名簿に掲載するものとする。
総会後に開かれる理事会にて、理事の互選をもって会長を選出する。
副会長は会長が理事の中から指名する事により決定する。
役員の再任についてはこれを妨げない。
第四条(顧問・相談役)
本会は顧問を置くことができる。
顧問は、理事会が定めた細則に則り、理事会 が推薦し、会長が任命する。
顧問は特段の事由のない限り理事会への出席を求められる。
相談役は、理事会にて選任し、会長が任命する。
相談役は会長からの相談に対応し、会議への出席は求められない。
第五条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には事務局長及び必要な職員を置く。事務局長は、理事会の推薦を受け、 会長が任命する。
報酬額は理事会にて決定する。
事務局長は、その任を補佐・代理執行する者を理事並びに職員の中から選任することができる。
ただし、理事会の承認を受けるものとし、職名等についてはその都度理事会にて検討決定する。任期は特に定めない。
第六条(入退会)
本会への入会を希望する者は、必要事項を記入した所定の用紙を事務局に提出するものとし、理事会の承認を得た場合に会員と認められるものとする。
退会に際しては、文書によりその旨を事務局に届けなければならない。
会長は、会員に対し、定款に基づき退会を勧告することができるものとする。
会費納入に際し期日を決めて事務局へ連絡し納入日を遅らせることができるものとする。
会員がその権利行使に際し提出したデータ又は報告に虚偽がある旨理事会が認定した場合は、その会員を除名処分とし、当該処分を全会員に報告することができるものとする。
除名された会員の当会への再入会は、これを認めない。
第七条(会則の変更)
この会則の変更は総会での出席正会員の2/3以上の賛成を必要とする。
平成29年11月16日 制定