二次使用料等分配規程

Distribution regulations

一般社団法人インディペンデント・レーベル協議会(以下、「ILCJ」という)は、一般社団法人日本レコード協会(以下、「RIAJ」という)から受領したレコード二次使用料、複製許諾料並びに送信可能化許諾料(RIAJの管理委託契約約款における使用料を指す。以下同じ)、及び私的録音補償金(以下、総称として「二次使用料等」という)を、レコード製作者に分配することについて、本分配規程を制定する。

第一条(分配を受けるレコード製作者)
1)ILCJは、ILCJの会員であるレコード製作者で、本規程第二条に定める分配対象レコードの二次使用料等の徴収についての権利行使をILCJに委任した者(以下、「権利者」という)に対して、二次使用料等を分配する。
2)権利者は、権限に基づき前項の委任をしたこと及び分配対象レコードについて正当な権利を有することを証するため、ILCJに対し、委任状、印鑑証明、登記簿謄本、定款、その他ILCJが必要と認める資料を提出しなければならない。
3)権利者は、ILCJに対し、前項の資料に加え、ILCJが指定する方式に則り、各レコードの内容、種別、月別正味出荷金額等の必要事項を記載した書面を提出しなければならない。
4)権利者は、2項に従ってILCJに提出した資料の記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なくILCJに文書でその旨及び変更内容を報告しなければならない。

第二条(分配対象レコード)
1)レコード二次使用料における分配対象レコードとは、権利者の商業用レコードであって、ILCJがRIAJを通じて放送事業者等から受領した二次使用料の分配対象期間中に放送又は有線放送された番組の中で使用されたものをいう。
2)複製許諾料における分配対象レコードとは、権利者の商業用レコードであって、RIAJの管理委託契約約款第3条に従いILCJがRIAJに管理を委託したものをいう。
3)私的録音補償金における分配対象レコードとは、権利者の商業用レコードであって、ILCJがRIAJを通じて社団法人私的録音補償金管理協会(以下、「SARAH」という)から受領した私的録音補償金の分配対象期間中に生産又は輸入されたもの(貸与レコードについては同期間中に卸代行店に出荷されたレコード)をいう。

第三条(管理手数料)
ILCJが権利者のために二次使用料等を徴収し、分配することの対価(以下、「管理手数料」という)は、ILCJがRIAJから受領した二次使用料等に30%を乗じた金額以内とする。

第四条(分配額の算出)
ILCJは、各権利者から提出された形態別・邦盤洋盤別の正味出荷金額の総額に対する各権利者の正味出荷金額の比率を算出し、ILCJがRIAJから受領した金額に当該比率を乗じて算出される金額を各権利者の分配額とし、その中から管理手数料(円未満切捨)を差し引くこととする。当該比率算出にあたっては小数点以下3桁までとし、小数点以下4桁目は切捨てとする。

第五条(分配期)
1)ILCJは、RIAJから受領した二次使用料等を年2回各権利者に分配する。1月1日から6月末日までに受領した二次使用料等を同年8月末日までに、7月1日から12月末日までに受領した二次使用料等を翌年2月末日までに、各権利者に分配する。
但し、ILCJは、各分配期における二次使用料等の分配額が5,000円に満たない場合、累計合算して5,000円を越える分配期以降に、当該権利者に支払うことができる。
いずれの場合も、ILCJは受領から分配時までの利息を支払わないものとする。
2)各権利者に対する分配額の支払いは、各権利者が指定する銀行口座への振込によって行うものとし、その振込手数料はILCJの負担とする。
3)ILCJは、第一条2項並びに3項に定める資料に照らして権利者の提出した資料に不足があった場合、当該権利者にその旨、不足資料並びに追加提出期限を通知するものとし、当該権利者が当該期限までに当該不足資料を提出したときにのみ、当該権利者に対し二次使用料等を分配する。
当該権利者が当該期限後2年を過ぎても資料の提出の無いときには、当該二次使用料等はILCJ運営費へ充当するものとする。
4)ILCJは、1項に従って権利者に分配金を支払うにあたり遅滞なく、当該分配額の算出根拠を記載した計算書を作成し、当該権利者が予めILCJに届け出た宛先に送付する。
当該権利者は、予めILCJに届け出た宛先が変更された場合、速やかにILCJに報告するものとする。
ILCJが当該計算書を送付しようとしたにも関わらず、その宛先が2年を過ぎても不明な場合は、当該二次使用料等はILCJ運営費へ充当するものとする。
5)ILCJは、ILCJの理事会が特に分配時を定めた二次使用料等がある場合は、1項の定めにかかわらず、RIAJから受領後その定めに従い各権利者に分配することができる。

第六条(監査)
ILCJは、権利者に対して、権利者から提出された月別正味出荷金額等の内容について適宜監査することができる。ILCJが二次使用料等を分配した後に監査を行った結果、当該権利者に二次使用料等の過払いが判明したときは、当該権利者は速やかに差額相当額を返還する。なお、その振込手数料は当該権利者の負担とする。

第七条(RIAJ控除分の清算戻し金の処理)
RIAJが二次使用料等に関するRIAJ控除分を清算し、ILCJに対する分配金(以下、「戻し分」という)が発生した場合には、その全額をILCJ運営費へ充当するものとする。

第八条(本規程に記載のない事項)
本規程に記載のない事項については、RIAJの管理委託契約約款、並びにレコード二次使用料分配規程、私的録音補償金分配規程、の定めに準じるものとする。

第九条(本規程の変更)
本規程の変更、削除及び追加は、ILCJの理事会の決議による。

附則

本規程は平成30年度分配分から実施する。

以 上

 

平成29年11月16日 制定