「音楽を録音した人=レコード製作者」は様々な権利を持っています。
Q&Aで解決しないご質問等などはメールにてお問い合わせください。
販売目的のCD等に音楽を録音した人です。いわゆる原盤権者に近いです。配信音源にも当てはまります。
レコード製作者の場合「放送二次使用料を受け取る権利」「送信可能化権」「私的録音補償金を受け取る権利」があります。CD等に録音された音楽がそれらで使われる際に発生します。
法人に限らず、個人でも継続的に活動していれば入会できます。
入会をご希望の方は事務局が可能な限り面会させていただきます。また理事会の承認が必要ですので、タイミングによっては1ヶ月ほどお待ちいただくこともあります。
放送二次使用料等については放送での使用実績に基づくので、使用されないと使用料もありません。
私的録音補償金の基になるのは正味出荷金額です(出荷枚数-返品枚数=実際に売れた枚数の金額)。商業用(販売目的)レコードであれば、ライブ会場等での手売りの枚数もカウントされます。プレス枚数ベースではありません。
はい、過去のカタログでも放送で使用されれば分配対象です。具体的な放送使用実績が分かれば10年前まで遡求できます。
放送実績については、毎年秋頃に前年のリストを確認し、翌年の8月に再分配します。私的録音補償金は、年に2回、半期毎の正味出荷データを提出していただきます。実際に分配されるまでは概ね2年ほど掛かります。
アマゾンに商品を登録する際に、いわゆるインディーズの場合、このような表記になる事があります。当会とは関係ありません。
当会自身は何ら権利を保有していません。直接、権利者(レーベル等)にお問い合わせください。