第一条(会費)
① 会員が支払う会費は、年間1万2千円とする。
② 正会員及び準会員が納付する管理手数料は、理事会が定める細則第二条によるものとする。
③ 賛助会員が支払う会費は、年間5万円(1口以上)とする。
④ 賛助会員については、本会の正会員又は準会員との重複を認める。
第二条(管理手数料)
正会員の管理手数料は、15%とする。
準会員の管理手数料は、25%とする。
第三条(顧問)
顧問は、任期を1年間とし、再任を妨げない。
顧問は、有給とする事ができる。
顧問を有給とする時、その報酬額は、理事会の顧問推薦時に決定する。
第四条(助成)
会員は、理事会が別途定める活動助成規程に則り、国内外の活動における助成を申請することが出来る。
第五条(細則の変更)
この細則の変更は総会で出席正会員の過半数以上の賛成を必要とする。
第六条(会費の免除)
細則第一条 ①の会費について、令和2年8月末日までに入会した会員は、
令和2年度(令和2年9月から令和3年8月末日)分に限り支払いを免除する。
平成29年11月16日 制定
令和2年11月19日 第一条及び第六条改定