
会則
第一条(名称)
本会はインディペンデント・レーベル協議会と称する。英語名はIndependent Label Council of Japan(略称:ILCJ)とする。
第二条(目的)
本会は、レコードの製作、利用開発を行う事業の健全な発展と融和協調を図り、レコードの適正且つ円滑な利用を推進し、もってわが国の音楽文化・音楽産業の健全な発展に寄与することを目的とする。第三条(事業)
本会は、第二条の目的を達成する為、以下の事業を行う。1)レコードに関する調査、研究及び資料の収集
2)レコード製作者の権利に関する調査、研究及び権利擁護の推進
3)その他前条の目的を達成する為に必要な事業
第四条(会員)
本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とする。1)正会員並びに準会員は、レコード製作を業とする法人並びに個人で、本会の目的に賛同し、理事会で承認を受けたものとする。
2)正会員とは、会費を納入し、かつ、レコード製作者としての権利のうち本会にて行う権利行使について細則に定める管理手数料を納付する事を承諾のうえその権利行使を委任する会員をいう。
3)準会員とは、レコード製作者としての権利のうち本会にて行う権利行使について細則に定める管理手数料を納付する事を承諾のうえその権利行使を委任する会員をいう。
4)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、理事会で承認を受け、賛助会費を納入しようとする会員をいう。
5)全ての会員は、総会、理事会、各委員会、セミナー等へ出席し、意見を述べることができる。
6)正会員は、総会議案の可否を決定する。
7)正会員及び準会員が納付する管理手数料は、理事会が定める細則によるものとする。
第五条(会費)
会費及び賛助会費については、理事会が定める細則によるものとする。第六条(年度)
本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。第七条(総会)
総会は、会則の変更、事業報告、決算報告、事業計画、予算、理事幹事の改選並びに理事会が必要と認めた事項について審議する。総会は正会員半数以上の出席をもって成立するものとし、総会における決議は出席した正会員の過半数の賛成を要する。
正会員は委任状の提出により出席し、議決権行使を行うことができる。
緊急に総会審議が必要であるときは、会長は臨時に総会を招集することができる。
2/3を超える会員若しくは2/3を超える理事が、審議すべき議題をその署名、押印と共に文書で提示の上総会開催を求めるときは、会長は総会を招集しなければならない。
会則の変更については、別に第十五条の定めによる。
第八条(三役会議)
本会には、会長の補佐期間として三役会議を置く。三役会議の構成は、会長、副会長、監事とする。会長は必要に応じ構成員以外に出席を求め、意見を求める事ができる。
第九条(理事会)
理事会は、毎月一回会長が招集する。理事会は、会長の選任、会員の入退会、予算・決算の決定、理事候補・監事候補の決定、会則改訂案の作成、細則の制定・改変、分配規程の改訂、委員会の設置・改廃、各委員会提案の審議・決定、顧問及び事務局長の推薦、その他総会権限以外で理事会が必要と認めた事項について決議する。理事会は、理事半数以上の出席をもって成立とし、決議には出席理事過半数の賛成を要する。
理事は、特定代理人(1名)を指名・届出し、特定代理人をもって理事会への出席並びに議決権行使をする事ができる。
第十条(委員会)
第三条の事業を遅滞なく実施する為に必要な委員会を設置する。設置する委員会については、理事会にて審議、決定するものとする。
委員会の解散についても、理事会にて審議、決定するものとする。
第十一条(役員)
本会に次の役員を置く。会長1名
副会長4名以内理事10名以上20名以内(会長、副会長を含む)
監事(会計監査)3名以内
会長は本会を代表し、総会、三役会議、理事会を招集し、議長となる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理執行する。会長代行を置く場合は、副会長の互選により選出し、その氏名を理事会へ報告するものとする。
理事は、理事会を組織し、理事会の意思を決定する。
監事は会計監査を行い、会計の適確性を保証する。
理事並びに監事は、正会員から選出するものとするが、5名以内で学識経験者並びに準会員から選出する事ができることとする。
学識経験者理事並びに準会員理事は、その任期の期間、正会員理事と同等の権利及び義務を有するが、会費並びに管理手数料率については、この限りでない。
なお、理事並びに監事は兼任することは出来ない。
改選にあたっては、理事会にて理事候補並びに監事候補を選出し、総会にて理事並びに監事を選出する。
理事会での候補者選出にあたっては正会員に立候補者を求め、その立候補者は特段の事由がない限り候補者名簿に掲載するものとする。
総会後に開かれる理事会にて、理事の互選をもって会長を選出する。
副会長は会長が理事の中から指名する事により決定する。
役員の任期は2年間とし、次の役員が選出されるまでは任期を越えてその職に 留まることとする。
役員の再任についてはこれを妨げない。
役員は、特段の事由なき限り無報酬とする。
第十二条(顧問)
本会は顧問を置くことができる。顧問は、理事会が定めた細則に則り、理事会 が推薦し、会長が任命する。
第十三条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局には事務局長及び必要な職員を置く。事務局長は、理事会の推薦を受け、 会長が任命する。
報酬額は理事会にて決定する。
第十四条(入退会)
本会への入会を希望する者は、必要事項を記入した所定の用紙を事務局に提出するものとし、理事会の承認を得た場合に会員と認められるものとする。退会に際しては、文書によりその旨を事務局に届けなければならない。
会長は、会員に対し、理事会が定める細則に基づき退会を勧告することができるものとする。
また、会員がその権利行使に際し提出したデータ又は報告に虚偽がある旨理事会が認定した場合は、その会員を除名処分とし、当該処分を全会員に報告することができるものとする。
除名された会員の当会への再入会は、これを認めない。
第十五条(会則の変更)
この会則の変更は総会での出席正会員の2/3以上の賛成を必要とする。
平成15年10月09日 制定
平成16年11月17日 改訂
平成17年11月24日 改定
平成19年05月10日 改訂
