
細則
第一条(会費)
①正会員が支払う会費は、年間1万2千円とする。②準会員は、会費納入(準会員A)若しくは権利委任(準会員B)のどちらかを選択することができる。
③準会員Aが支払う会費は、年間1万2千円とする。
④準会員Bが納付する管理手数料は、理事会が定める細則第二条によるものとする。
⑤賛助会員が支払う会費は、年間5万円(1口以上)とする。
⑥賛助会員については、本会の正会員又は準会員との重複を認める。
(会則第五条)
第二条(管理手数料)
正会員の管理手数料は、15%とする。準会員Bの管理手数料は、25%とする。
(会則第四条)
第三条(理事会への出席)
特定代理人を指名・届出していない理事は委任状にて、出席並びに議決権の行使を議長に一任することができる。(会則第九条)
第四条(顧問)
顧問は、任期を1年間とし、再任を妨げない。顧問は、有給とする事ができる。
顧問を有給とする時、その報酬額は、理事会の顧問推薦時に決定する。
(会則第十二条)
平成15年10月9日制定
平成16年 5月13日改訂
平成17年11月24日改訂
平成18年 5月11日改訂
平成19年 5月10日改訂
平成21年 7月16日改訂
